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相続した実家、どうする?空き家売却入門ガイド(第1回)

公開日:2025/05/01

カテゴリー:ライフプランニング

相続した実家、どうする?空き家売却入門ガイド(第1回)

相続が発生した際にどうすれば良いかを、3回構成でお伝えします。

空き家になった実家、まず何から始める?相続後の最初のステップ

親御さんが亡くなられ、葬儀や形見分け、不用品の片付けに追われているうちに、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
「空き家のことは落ち着いてからでいいや」と後回しにすると、実は大きなリスクにつながる可能性もあるのです。

相続が発生したら

葬儀などが終わりましたら、まずは遺産の確認を行いましょう。
実家などの不動産はもちろん、預貯金や現金、株式などの有価証券についても、通帳や郵便物をもとに銀行や証券会社での手続きが必要です。

ここで注意したいのが「マイナスの財産」の存在です。
相続放棄の期限は、相続があったことを知ってから3カ月以内。万が一、借金などが後から発覚した場合、放棄できなくなる恐れもあります。

相続人が遠方に住んでいて、葬儀が終わったらすぐに帰らなければならない場合もありますが、できる限り速やかに財産の確認を行いましょう。

※相続が発生する前にある程度の財産確認をしておくのが理想的です。

遺産分割について

相続人が複数いる場合、誰が何を相続するかを話し合う必要があります。
遺言書がある場合は基本的にそれに従い、無い場合は遺産分割協議を行います。

現金や預金のような分割しやすい資産と違い、不動産のように分けづらい財産では話し合いが難航することもあります。
よくある分割方法としては以下の3つです。

  • 共有分割:相続人それぞれが持ち分を持つ
  • 換価分割:不動産を売却し、現金化して分ける
  • 代償分割:誰かが不動産を相続し、他の相続人にお金で精算する

遺産分割協議書の作成

話し合いがまとまったら、分割内容を記した遺産分割協議書を作成します。
特に不動産登記を行う際、法定相続分とは異なる内容で分割する場合には必須書類となります。

相続登記手続き

相続した不動産を売却するには、名義変更が必要です。
法務局にて「相続登記」を行い、所有者を正式に変更しなければ、売却はできません。

2024年4月より相続登記は義務化され、相続が発生してから3年以内に手続きを行わなければ、
正当な理由がない限り、10万円以下の過料が科される可能性があります。
※2024年3月31日以前に発生した相続は、2027年3月31日までに相続登記しなければなりません。

相続手続きのご相談

相続は多くの方にとって人生で数回しか経験しないもので、分からないことも多いものです。
当店では、相続の流れや必要書類などのご説明に加え、司法書士や行政書士などの専門家をご紹介することも可能です。

最初のご相談窓口として、ぜひお気軽にご連絡ください。

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次回の記事も公開しました!

相続した実家をどう活用するか(売る・貸す・そのまま)を詳しく解説した第2回を公開しました。

第2回「相続した実家、売る?貸す?そのまま? 空き家の活用方法をプロが解説」記事はこちら

 

この記事を書いた人
佐々木 大地(宅地建物取引士・AFP〈日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー〉・住宅ローンアドバイザー)

青森県八戸市を拠点に、不動産売買・相続相談をサポートしています。

宅建士・FP資格を活かし、住宅購入・売却に伴う家計診断やキャッシュフローシミュレーションまでトータルでご提案。
地域密着の視点から、初めての不動産取引でも安心してご相談いただけるパートナーを目指しています。

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